第19条(諮問をした旨の通知)関係
(諮問をした旨の通知)
第19条 諮問庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければ
ならない。
一 不服申立人および参加人
二 公開請求者(公開請求者が不服申立人または参加人である場合を除く。)
三 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者
(当該第三者が不服申立人または参加人である場合を除く。)
【趣旨】
本条は、公文書公開審査会に諮問した旨を不服申立人等の関係者に通知することを、諮
問庁に対して義務付けるものである。
【解説】
1 通知すべき相手方の範囲は、不服申立人および参加人のほか、不服申立人または参加
人となっていない場合の公開請求者および反対意見書を提出した第三者である。
2 「参加人」とは、公開決定等に利害関係を有するもののうち、行政不服審査法第24
条(同法案48条において準用する場合を含む。)の規定によって、諮問庁の許可を得て
参加人となったものおよび諮問庁の求めに応じて参加人となったものをいう。
【運用】
担当課(室)は、公文書公開審査会に諮問した後、速やかに、審査会諮問通知書(施行
規則様式第10号)により、本条各号に該当するものに通知しなければならない。